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「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭などを提供して、求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止〜4月1日から職業安定法に基づく指針を一部改正〜

厚生労働省は、職業安定法に基づく指針を改正し、今年の4月1日から、職業紹 介事業者が「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に金銭などを提供して、 求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止します。

【職業紹介事業者の皆さま向けのリーフレットはこちら】  「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨 を行うことを禁止しました  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=134

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